退職後の健康保険の選び方 ― 任意継続・国保・家族の扶養

会社を辞めると、退職日の翌日に会社の健康保険の資格がなくなります。次の仕事がすぐに決まっていない場合は、次の3つのどれかに入ることになります。令和8年度(2026年度)の制度をもとに、違いと選び方をまとめました。

まず結論:選ぶ順番

  1. 会社員の家族(配偶者・子など)の扶養に入れるなら、まずそれを検討します。扶養に入れば、あなた自身の保険料はかかりません。
  2. 扶養に入れない場合は、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかを比べて選びます。比べるときは比較ツールをご利用ください。
  3. 倒産・解雇などで離職した方は、国保の保険料が大きく下がる軽減があるため、国保のほうが安くなることが多いです。

3つの選択肢の比較

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任意継続今の会社の保険を続ける国民健康保険市区町村の保険に入る家族の扶養家族の会社の保険に入れてもらう
加入先退職前の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)お住まいの市区町村家族が加入している健康保険
条件退職日までに継続して2か月以上加入していたことほかの健康保険に入らない人年収130万円未満など(下記)
手続きの期限退職日の翌日から20日以内多くの市区町村で、退職日の翌日から14日以内家族の勤務先を通じて届け出
加入できる期間最長2年制限なし条件を満たす間
保険料退職時の標準報酬月額×保険料率。会社負担分がなくなり全額自己負担前年の所得と加入人数などで計算かからない
家族の分扶養家族の保険料はかからない家族も1人ずつ加入者になり、人数分かかる―

「扶養」の例:夫が会社員で、妻が退職した場合、妻は夫の会社の健康保険に「扶養家族」として入れてもらえます。妻の保険料はかかりません。親や子が会社員の場合も同じです。

任意継続とは

退職前に加入していた健康保険に、退職後も最長2年間続けて加入できる制度です。

加入の条件と手続き

保険料

注意点

国民健康保険(国保)とは

お住まいの市区町村が運営する健康保険です。会社の健康保険や家族の扶養に入らない人が加入します。

保険料の決まり方

保険料が安くなる制度

家族の扶養に入るには

配偶者や親・子などが会社の健康保険に加入している場合、その扶養(被扶養者)に入れることがあります。扶養に入れば、自分の保険料はかかりません。主な収入の条件は次のとおりです(協会けんぽ・日本年金機構の基準。健康保険組合でもおおむね同じです)。

「年収」は過去の収入ではなく、これからの見込み額で判断します。退職して収入がなくなる場合は、退職前の年収が高くても扶養に入れることがあります。

どちらが安い? 任意継続と国保の比べ方

実際の金額は、お住まいの市区町村や家族構成で大きく変わります。比較ツールで具体的な目安を確認してください。

任意継続と国保の保険料を比べる

参考にした公的な情報

このページは令和8年度(2026年度)の制度をもとにした一般的な説明です。実際の手続きや保険料は、加入先の健康保険・お住まいの市区町村にご確認ください。(2026年10月確認)