任意継続と国保、どっちが安い?
退職後の健康保険料を「任意継続(協会けんぽ・健康保険組合)」と「国民健康保険」で比べます。上の金額は令和8年度の料率による1年目の目安です。任意継続は協会けんぽ(全47都道府県)と健康保険組合(料率を入力)、国保はに対応しています。
1. あなたについて
任意継続の保険料率は、退職前の勤務先ではなく、お住まいの都道府県の料率になります。
3. 国保の計算に使う金額(前年=令和7年の収入)
お住まいの市区町村のホームページ(「国民健康保険料の計算方法」「保険料率」などのページ)に載っている令和8年度の料率を入力してください。国保税の市町村は「税率」として載っています。ない項目は空欄(0)のままで構いません。
限度額は国の上限額(令和8年度)を入れてあります。市区町村によって低い場合があります。7割・5割・2割の軽減は国の基準で計算します。市区町村独自の軽減は反映されません。
一緒に国保に入る家族
任意継続では扶養家族の保険料はかかりませんが、国保では家族も1人ずつ加入者になります。
2年間で比べる
国保は「前年の所得」で計算するため、退職した年の翌年度(4月)から保険料が変わります。退職する月によって、2年間の合計は大きく変わります。
年 月
計算の前提と注意
- 料率は令和8年度(任意継続:令和8年4月分〜、国保:令和8年4月〜令和9年3月)のものです。任意継続はお住まいの都道府県の料率で計算します。基準日:2026年10月5日確認。
- 国保は前年の所得で計算します。退職した年の所得で計算されるのは翌年度(4月)からなので、2年目は国保がさらに安くなることが多いです。結果の「退職後2年間の比較」で、退職する月に応じた2年間の合計を確認できます。
- 市区町村独自の軽減のうち、申請なしで自動的に適用されるもの(川崎市・名古屋市の所得控除、千葉市・仙台市の減免、神戸市の緩和措置など)は計算に含めています。申請が必要な減免(災害・所得激減など)は含めていません。
- 上の1年目の金額は、年度の途中から加入した場合の月割りを考慮していません(「退職後2年間の比較」は月割りで計算しています)。国保の「1か月あたり」は年額を12で割った目安です(実際の納付回数は市区町村によって異なります)。
- 給与所得は令和7年分の給与所得控除(660万円未満は所得税法別表第五の計算方法)で求めています。所得金額調整控除や、年金・事業などの他の所得は含めていません。
- 端数処理は市区町村・保険者ごとに異なるため、結果は千円単位(月額・内訳は百円単位)の目安で表示しています。
- 国保の均等割・平等割の軽減(7割・5割・2割)は、加入者全員の所得で判定しています(実際の判定では国保に加入しない世帯主の所得も含みますが、この試算では含めていません)。
- 任意継続は退職日の翌日から20日以内の申し込みが必要で、加入期間は最長2年です。協会けんぽの標準報酬月額の上限は32万円です。健康保険組合の料率・上限は組合ごとに異なるため、組合のホームページで確認して入力してください。
- 家族の扶養に入れる場合(年収130万円未満など)は保険料がかからないため、そちらも検討してください。
- この計算結果は目安であり、実際の保険料は協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の通知でご確認ください。
任意継続の出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/ / https://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/r07_dec/1259.html
国保の出典:計算結果の欄に、選んだ市区町村の公式ページを表示しています。